救出救護チーム・マニュアル

三井細山自主防災組織行動マニュアル

H11・5・20制定

H13・5・27改訂

~~救出・救護班~~

構成:班長 1名、副班長 複数名(注:班長不在時の代行順位を予め規定する)

      災害発生時には、防災本部役員以外の自治会理事、幹事の内予め定められた数名が救出・救護班(救護班と略称)

      臨時副班長となり班長を補佐する。

 

役割:

 災害時・・・1)地域の人々と協力して救出活動

                  2)けが人への救護活動

 平常時・・・1)救出、応急手当ての知識・実技の普及

           2)負傷者の救出と応急手当用の機材の準備と管理

           3)救出、応急手当等の訓練

 

 

~~救出・救護班の行動マニュアル~~

災害時

(1)原則として震度5以上の災害発生時、身辺の安全が確保され余力ある場合、班長および予め定められた副班長は

本部に集合し、班務に就き本部長の指示に従う。

      集合に際し途中の状況、特に火災発生、家屋倒壊などによるけが人発生状況を把握し、状況に応じ近隣などの協力を

得て対処の上、報告する。

(2)本部保管の救出用機材を確認し使用準備する。

(3)情報班などによる地域内状況に関する情報に基づき救出救護の対象、状況を把握する。

(4)情報班の協力を得て付近会員などに救出への協力を要請し、救出救護の指揮を執る。

   本部は状況に応じ救急車出動要請をする。

   特に災害弱者に留意する。

(5)負傷者への応急手当を指揮する。必要な医薬品、資材は原則として班員手持ち及び付近の会員より現地調達する。

(6)状況に応じ負傷者を医療機関や避難所、防災拠点に搬送する。搬送に際しできれば事前に同所へ被災者の状態を

   通報しておく。

(7)負傷者の氏名、状態などの情報を情報班の協力を得て本部に報告しておく。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平常時

(1)家庭内の安全を確保するための活動。

   1)家屋や塀、門柱等の点検整備についての知識・情報を収集し、会員に普及する。

   2)家具類の転倒防止や落下物の防止についての知識、情報を収集し、普及する。

   3)必要に応じ、行政などから専門業者を紹介してもらったり器具・用品の紹介をするなど会員の便宜を図る。

(2)救出および応急手当法について訓練の実施

   1)本部、関係各班と協同して、救出・救護訓練の実施計画を作成し実施する。

     訓練結果の反省点を今後の活動に活かすよう努める。

2)救出方法、応急手当について講習会など通じ会員への知識・実技の普及を図り、災害時の救出活動に際し

  協力を得られるよう人材育成と確保に努める。

(3)救出・救護活動に必要な資機材および要員の確保

1)・負傷者の救出と応急手当には自主防としてどんな資機材、医薬品、医療資材が必要かを研究し、

備付けの上、定期及び随時に整備点検し管理する。また保管場所は何処が適当か検討、実施する。

     ・災害時会員にて救出用資機材の提供可能者ないか、予め調査し手配しておく。

         ・災害時のこれら資機材の搬送手段、搬送要員について検討し決めておく。

     ・医薬品、応急手当用資材は原則として現場周辺会員備品を現地調達する旨会員に予め周知する。

2)・救出・救護に必要な要員について検討し、その確保、役割分担をきめておく。

     ・会員内の医師、看護婦など医療関係者(経験者を含む)を把握し、予め協力を呼び掛ける。

3)・周辺医療機関および避難所、防災拠点における医療設備について事前調査し、関係強化する。

     ・自主防にて用意すべき医療品など救護資機材についても相談し整備する。

4)・負傷者を搬送するときに使用可能な車両など会員から予め調達の準備をし、又搬送要員の確保、

   役割分担などを決めておく。

   5)・救出活動での連絡手段は原則として情報班が頼りゆえ、同班との連携に就き協議・訓練を通じ準備しておく。

(4)地域内の仮設救護所設置について調査研究し、対処する。

(5)災害弱者の救出がスムーズに行えるよう協力員、避難班に協力し援護方法、役割分担を決めておく。

(6)上記活動状況、情報を逐次会員に広報普及に努め、理解と協力を仰ぐ。

   但し(5)は原則として関係者のみ限る。

 

以 上

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